社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労務関連用語就業規則

就業規則

[ 労務関連用語 ] 2016年8月24日

就業規則とは、社内における労働条件や服務規律を明確にしておくもので、常時10人以上の従業員(パートやアルバイトも含む)を雇用する事業所においては必ず作成しなければなりません。
事業場の実態に合った就業規則を定め、労働者と使用者の双方がよく理解することで、労使間の無用なトラブルの防止に繋がります。

記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、取り決めをする場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。絶対的必要記載事項には、始業・就業時刻や休憩時間、休日、賃金に関する事項などがあり、相対的必要記載事項には退職金制度や臨時賃金、安全衛生法に関する事項があります。

就業規則は、労働者代表の意見書を添えて所轄の労働基準監督署に提出する義務があり、その就業規則は従業員に対して周知(書面の交付等)されていなければなりません。

※このページは2016年8月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労務関連用語一覧に戻る