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使用者の安全配慮義務

[ 労務関連用語 ] 2016年3月09日

労働契約法5条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。

労働者を使用する者は、「労災補償制度」において労働者の安全について発生した問題の結果責任を担う一方で、「安全配慮義務」によって、労働者の安全確保のために「諸々の措置(手段)を講ずる債務」を担うことになります。

安全配慮義務の具体的内容としては、まず突発的な事故による災害の防止のために構ずるべき措置としては以下の3つが挙げられます。
① 物的施設を整備する義務
② 人的整備を適切に行う義務
③ 安全教育を実施し、適切な業務指示を行う義務

一方で、過重労働に起因する疾病や死亡、自殺等の防止のために講ずるべき措置としては以下の4つが挙げられます。
① 労働時間・業務状況の把握
② 健康診断や日常の観察に基づく心身の健康状態の把握
③ 適正な労働条件の確保
④ 労働時間、業務軽減措置等の義務

事業主は労働者に対して、労働契約上の付随義務として安全配慮義務を担うのであり、違反した場合の罰則としては、民法上の「不法行為」や「債務不履行」による損害賠償責任が事業主に発生する場合も考えられます。

日頃からの安全で快適な職場環境作りと労働者の健康に配慮した労務管理が欠かせません。

※このページは2016年3月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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