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労働者派遣契約

[ 労務関連用語 ] 2015年7月29日

派遣元企業が派遣先企業に対して労働者を派遣することを約する契約を「労働者派遣契約」といいます。

労働者派遣法26条において、労働者派遣契約を締結するにあたっては派遣労働者の業務内容、就業場所、指揮命令者、派遣期間、就業日、就業時間、安全衛生、苦情処理事項等について定めなければならないと規定されております。

派遣労働者は使用者である派遣元企業との関係では雇用関係(労働契約)が発生し、派遣先企業との関係では指揮命令関係が発生します。

また、労働者派遣法4条において、労働者派遣が禁止される業務があり、①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務その他業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務がこれに該当します。

※このページは2015年7月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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