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有給休暇 時季変更権

[ 労務関連用語 ] 2014年9月18日

 使用者は労働者から有給休暇の請求があった場合は、原則として労働者の希望する日に有給休暇を与えなければなければなりません。
ただし、労働者が希望する日に有給休暇を与えることで、事業の正常な運営を妨げる場合には、労働者の希望する日以外の日に有給休暇を変更することができます。これを使用者の「時季変更権」といいます。
 事業の正常な運営を妨げる場合とは、年末などの特に業務が繁忙なときや同じ期間に多数の労働者から休暇の請求があったために全員に休暇を与えるのが難しいときなどが該当します。日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手が足りないことだけでは、この要件は充たされないと考えられます。

※このページは2014年9月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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