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労使協定

[ 労務関連用語 ] 2011年9月14日

・使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数を組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定を「労使協定」といいます。
代表的なものとしては、法定労働時間を超えて時間外労働させる場合や、法定休日に労働させる場合に必要となる労使協定(いわゆる36協定)などがあります。
この協定を行政官庁に届け出ないと、時間外、休日労働をさせることができません。


・労使協定は、その適用の対象となる労働者の過半数の意思を問うものではなく、その事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うものです。
したがって、その労働者側の締結当事者である「労働者の過半数を代表する者」は、労使協定の適用を受けることのない者(労使協定の有効期間中に出勤し得ない者、36協定による時間外労働の適用が除外される監督又は管理の地位にある者等)を含めた労働者の過半数を代表する者でなければなりません。


・労使協定の労働者側の締結当事者である「労働者の過半数を代表する者」は、次のいずれの要件も満たす者でなければなりません。

①監督又は管理の地位にある者でないこと
②労使協定の締結当事者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって、使用者の意向によって選出された者ではないこと


・使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。

※このページは2011年9月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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