[ 労務関連用語 ] 2010年2月03日
「出来高払制のその他の請負制で使用する労働者」については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません(労働基準法第27条)。
完全出来高払制を認め、出来高がゼロとなれば、労働者は全く賃金を受け取れない事態も予想されます。そこで、働いた時間に応じた一定額の賃金の支払を使用者に義務付けたものです。「一定額」の具体的金額は、法律に定めがありませんが、休業手当の基準を考慮すれば、本人の平均賃金(※1)の6割程度と考えてよいでしょう。この場合も地域別の最低賃金(※2)は守らなくてはなりません。ただし、労働者の責めに帰すべき事由により休業する場合には、保障給を支払う義務はありません。
(※1)出来高制払いの平均賃金については、「総賃金額を、その期間中に労働した日数で除した金 額」です。
(※2)最低賃金についてはこちらhttp://www.nsr-office.com/topics_low/000244.html
※このページは2010年2月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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