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休業手当

[ 労務関連用語 ] 2009年12月22日

 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。

使用者の都合による労働者の休業に対して、最低限の生活保障としての手当支払を定めたものです。


休業が1労働日に満たない場合の休業手当の額
(1)ある日の所定労働時間が、たまたま短く定められていても、その日の休業手当は、
  平均賃金の100分の60に相当する額を払わなければなりません。
   〈具体例〉土曜日の所定労働時間3時間で、会社都合により3時間全部休業の場合
        ⇒3時間分の100分の60ではなく、平均賃金(1日分)の100分の60を支払います。

(2)一部労働一部休業のときは、一部労働の賃金が100分の60に満たない場合は、その差額を払え  ばよいとされています

※このページは2009年12月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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