社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労務関連用語管理職

管理職

[ 労務関連用語 ] 2009年8月26日

 管理職とは「部長、工場長」など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある方とされます。つまり役職をつけただけでは管理職と認められません。役職名ではなく実体性を見て判断されます。
 具体的には下記の点から管理職として判断されます。


1.重要な職務内容(人事・業務遂行など)について責任と指揮権限がある
2.賃金(基本給・役職手当など)の待遇が一般社員よりも相応の優遇措置がなされている

 管理職に認められる特例として
・休憩・休日も本人の裁量で取らせることが出来る
・残業代・休日手当を支払わなくても良い

 ただし管理職については次のことに注意が必要です。
・深夜労働の割増賃金の支払いが必要…管理職手当に含むということで就業規則や雇用契約書に何時間分を含むかを明記する方法があります。
・有給休暇については一般社員と同様に得る権利がある


※このページは2009年8月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労務関連用語一覧に戻る