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[ 労働保険関連用語 ] 2026年4月15日
雇用保険における失業の認定とは、受給者が労働の意思及び能力を有し、現に失業状態にあるかを確認する手続きです。厚生労働省はこれについて、「労働の意思及び能力を確認することで、失業状態にあることを認定」するものであると説明しています。
また、基本手当は、雇用保険法第15条に基づき、失業していることについての認定を受けた日について支給される仕組みとなってます。さらに、認定は「原則として4週間に1回」行われ、その都度、失業状態の確認を経て支給されます。
雇用保険制度において失業の認定が必要とされるのは、基本手当が失業状態にある者に対してのみ支給される給付であるためです。受給者が労働の意思及び能力を有し、現に就職していない状態にあるかを定期的に確認する必要があります。
また、雇用保険法において、基本手当は失業していることについての認定を受けた場合に支給される仕組みとされており、この認定は給付の前提要件です。
さらに、失業の認定を定期的に行うことにより、不正受給を防止するとともに、受給者の求職活動の状況を把握し、早期の再就職を促進するという制度目的を実現する役割も有してます。
参照;
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html?utm_source=chatgpt.com
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。|厚生労働省
※このページは2026年4月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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