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[ 労働保険関連用語 ] 2026年3月18日
労働保険は2種類に分類されます。
1つ目は労災保険、2つ目は雇用保険です。今回は1つ目に挙げた「労災保険」のご説明をさせていただきます。
○労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務中及び通勤途中で負傷したりご疾病にかかった場合などに、その労働者や遺族を保護する為、必要な給付を行う制度です。
○労災保険の成立に関する注意事項
①労災保険は原則、労働者を1人でも使用している事業所は強制加入になります。
②対象者は雇用保険に加入している、していないを問わず、全ての従業員です。正社員はもちろん、アルバイト、パートタイム、有期契約労働者、外国人労働者等、名称・雇用形態は問いません。
③労災保険に加入するのは、従業員個人単位ではなく、事業所単位での加入になります。
雇用保険に加入する時のように従業員様に被保険者証が発行されたり、取得・喪失のお手続きをしたりは不要です。雇用された時点で被保険者として登録されるのです。
社会保険労務士法人西村社会保険労務士事務所では、労災保険に関する諸手続きを承ることが可能です。
※このページは2026年3月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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