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[ 労働保険関連用語 ] 2025年12月17日
年次有給休暇(有休)の日数や対象になる従業員は法律によって決められています。
○発生条件
年次有給休暇の発生条件は、入社から6ヵ月継続して勤務している、そして全労働日の8割勤務していることです。
○勤続年数
正社員の場合、入社から半年で10日、入社から6.5年で最大付与日数の20日付与されます。有給とは正社員だから付与されるものと思っている方も多いのではないでしょうか。週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者(パート、アルバイト等)も有休は付与されます。
原則として、労働者が希望すれば与えることとされていますが、1年間に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、1年間のうち5日は最低でも取得させることが必要です。
参考 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
※このページは2025年12月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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