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[ 労働保険関連用語 ] 2025年11月05日
雇っていた従業員を何らかの理由で解雇にする場合、原則として少なくとも解雇日の30日前までに解雇予告をしなければなりません。解雇予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を、予告の日数が30日に満たない場合には、不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
※平均賃金とは、解雇通告をした直前の賃金の締日から遡った3か月間にその従業員に支払った賃金総額を3か月の暦日で割った額のことです。
(解雇予告手当の例)賃金締日15日、解雇通告11/16の場合。
○平均賃金
(9月分25,0000+10月分230,000+11月分240,000)÷3か月の暦日92日
=7,826円
○解雇予告手当
平均賃金7,826円×30日=234,780円
※このページは2025年11月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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