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[ 労働保険関連用語 ] 2025年9月03日
使用者は労働者に対して、「書面で労働条件の明示」を行う必要があります。
労働条件を明示する際に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」が5つあります。
① 労働契約の期間(契約が有期か無期か。更新の有無など)
② 就業場所および従事すべき業務(どこで何の仕事をするのか)
③ 始業・終業の時刻、休憩・休日等(所定労働時間、交代制の有無など)
④ 賃金の決定・支払方法等(基本給、手当、締日・支払日など)
⑤ 退職に関する事項(解雇を含む退職手続き、予告など)
上記に対し、定めがある場合に明示が必要な事項「相対的明示事項」があります。
◦賞与・退職金の有無と計算方法(就業規則に基づいて明示)
◦休職、表彰、懲戒等(任意の制度であっても、存在すれば明示義務あり)
これに違反すると労働基準法第15条違反「30万円以下の罰金」を受ける事になります。
参照
労働基準法施行規則(e-Gov)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf
※このページは2025年9月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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