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[ 労働保険関連用語 ] 2025年7月30日
通勤災害とは、通勤中に起きた死傷病のことです。
しかし、通勤中に起きたすべての災害が通勤災害として認められるのかというと、そうではありません。通勤災害として認められるには、就業に関する通勤であることを前提に、①住居から職場への合理的な経路であるか ②逸脱、または中断していないか
この2点を考えなければなりません。
① 通勤災害として認められるためには、住居⇔職場の経路が合理的でなければいけません。例えば、前日に友人宅に泊まり、そこから職場へ出勤する場合等は通勤災害として認められることは極めて少ないです。
② 住居⇔職場の経路の中で逸脱、または中断した行為がある場合も通勤災害として認められません。具体的には、退勤途中に友人とショッピングに行ったり、映画館に寄ったりすること等です。しかし、日用品を買うためにスーパーに寄ったり、選挙に行ったり、病院に行ったりすることは日常生活上必要な行為であるので、合理的な経路に復した後の災害であれば通勤災害として認められます。
※このページは2025年7月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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