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[ 労働保険関連用語 ] 2025年6月18日
「雇止め」とは、有期労働契約(契約社員やパート、アルバイトなど、契約期間があらかじめ決まっている労働契約)の契約期間が満了した際に、使用者が契約の更新をすることなく、雇用関係を終了させることを指します。
使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに、雇止めの予告をしなければなりません。(契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)
予告の対象となる有期労働契約は以下のとおりです。
・ 労働契約を3回以上更新している場合
・ 1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
・ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
また、事業主は、雇止めの予告をする場合に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときには、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止め後に労働者が請求したときも同様です。
参考:
https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf
※このページは2025年6月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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