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[ 労働保険関連用語 ] 2025年4月16日
延滞金とは、労働保険料を滞納している事業主に対して課せられる徴収金(公法上の遅延利息)のことをいいます。
政府より労働保険料の納付の督促をうけ、納期限(督促状に指定された期限)までに完納しないときに、保険料とは別に延滞金を納付しなければなりません。
法定納期限の翌日からその完納、又は財産差押えの日の前日までの日数に応じて、保険料額に年14.6%の割合で計算し徴収されます。また最初の2か月間は軽減措置が設けられています。
参考:
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第28条
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yougo.html
※このページは2025年4月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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