社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労働保険関連用語育児時間

育児時間

[ 労働保険関連用語 ] 2025年1月08日

育児時間とは、労働基準法第67条で定められた権利であり、育児を行うために取得できる時間です。

生後満1年に達しない子どもを育てる女性は、休憩時間のほかに、1日2回各々少なくとも30分、子どもを育てるための時間を請求することができます。使用者は育児時間中、その労働者を使用してはいけません。

育児時間のポイントは以下のとおりです。
① 申請がない労働者に対しては、使用者から育児時間を与えなくても罰則はありません。
② 男性に育児時間を与える必要はありません。
③ 育児時間は労働時間の途中に与えなければならないものではありません。
④ 雇用形態や労働時間を問わず申請が可能です。
⑤ 育児時間を有給とするか否かは、使用者の自由であり無給でも問題ありません。

※このページは2025年1月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連用語一覧に戻る