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再就職手当

[ 労働保険関連用語 ] 2018年6月27日

再就職手当とは、雇用保険受給資格の方が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就いた、又は事業を開始した場合に支給される手当です。より早期の再就職を促進するために設けられた制度です。

支給要件
①受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
③離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。離職した前の事業所と密接な関係にある事業所に就職したわけではないこと
④離職理由による給付制限(基本手当が支給されい期間)がある方は、求職の申し込みをしてから待期期間満了後1カ月の期間内は公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
⑤1年を超えて勤務することが確実であること
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当を受けたことがないこと(事業開始に係るもの含む)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

支給額
〇基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方の場合
基本手当日額×70%×所定給付日数の支給残日数
〇基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
基本手当×60%×所定給付日数の支給残日数

※このページは2018年6月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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