社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労働保険関連用語労働時間等設定改善法

労働時間等設定改善法

[ 労働保険関連用語 ] 2018年3月07日

目的
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とした法律です。
ここでいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇を指します。


事業主の責務
 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者に始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。


労働時間等設定改善委員会の決議による特例
 労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、当該委員会の委員の5分の4以上の多数による決議により、次に掲げる労働基準法の労働時間に関する規定に定める事項について決議が行われた時は、労使協定に代えることができる。

(1) 1カ月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)
(2) フレックスタイム制(同法第32条の3)
(3) 1年単位の変形労働時間制(同法第32条の4第1項)
(4) 1週間単位の非定型的変形労働時間制(同法第32条の5第1項)
(5) 一斉休憩の原則の例外(同法第34条第2項ただし書)
(6) 時間外・休日労働(同法第36条第1項)
(7) 代替休暇(同法第37条3項)
(8) 事業場外労働に関するみなし労働時間制(同法第38条の2第2項)
(9) 専門業務型裁量労働制(同法第38条の3第1項)
(10) 時間単位年休(同法39条4項)
(11) 計画年休(同法第39条第5項)

※このページは2018年3月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連用語一覧に戻る