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有期事業の一括

[ 労働保険関連用語 ] 2017年2月08日

有期事業の一括の要件については、
(1) 事業主が同一人であること。
(2) それぞれの事業が有期事業であること。
(3) 事業の規模が、①及び②のいずれにも該当すること。
① 概算保険料に相当する額が160万円未満
② ・建設の事業では、請負金額が1億8000万円未満
・立木の伐採の事業では、素材の見込み生産量が1000立方メートル未満
(4) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部または一部と同時に行われること
(5) それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業であること。
(6) 労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること。
(7) それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
(8) それぞれの事業が(7)の一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域または隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われていること。

一括の効果としては、それぞれの事業が一括の要件をすべて満たす場合は、法律上当然に以下の通りに取り扱われます。
(1) 個々の事業は、全体として一の事業とみなされる
(2) 一括有期事業は、継続の事業とみなされる

また、一括有期事業の事業主は、それぞれの事業の開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
そして、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内に、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。

※このページは2017年2月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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