社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労働保険関連用語打ち切り補償

打ち切り補償

[ 労働保険関連用語 ] 2014年7月30日

労働者が業務上で負傷したり、疾病にかかったりした場合において、使用者はその療養に必要な費用を負担する責任があります。

その療養の補償を受けている労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、平均賃金の1,200日分を支払うことで、その後の補償を免れることができます。この制度のことを打切補償といいます。

本来、業務上の負傷や疾病にかかった場合、その療養のために休業する期間は労働者を解雇することができません。これを解雇制限といいます。

しかし、労働者の休業が長期化すると使用者の負担も大きくなります。そこで、一定の条件のもとで、解雇制限を解除できるようにしたものが打切補償です。療養開始後3年が経過し、平均賃金1,200日分を支払うことで、その後、使用者が負う補償責任について免れることができます。

※このページは2014年7月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連用語一覧に戻る