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労災保険 第3種特別加入

[ 労働保険関連用語 ] 2013年5月29日

海外に派遣されて業務に従事する場合、海外の事業場に所属して、当該事業場の使用者の指揮監督を受け、業務を遂行することから、国内法である労災保険法による給付を受けられないことになります。その場合、通常、派遣先(赴任先)の国の災害補償制度の適用を受けることとなりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分といえない場合もあります。
そこで、海外派遣者の労働災害について保護を図ることを目的として、労災保険への特別加入制度が設けられています。これを第三種特別加入といいます。特別加入できる海外派遣者とは、次の者をいいます。
①海外の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体が、当該団体の事業の実施のため、開発途上地域で行われる事業に従事させるために派遣する者
②日本国内で行われる事業(有期事業を除く)の事業主が海外で行われる事業に従事させるために派遣する者(海外の事業が特定事業に該当するときは、当該事業の事業主、その他労働者以外の者として派遣する者を含む)

海外派遣者が労災保険に特別加入するには、次の条件を満たさなければいけません。
(1)日本国内の事業について労災保険に係る保険関係が成立していること
(2)日本国内にある派遣元の事業が継続事業であること
(3)特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を得ること

※このページは2013年5月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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