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受給期間の延長措置

[ 労働保険関連用語 ] 2013年2月27日

失業給付の受給期間は、原則退職日の翌日から1年と定められていますが、病気や妊娠などが原因ですぐに働くことが出来ない人について、受給期間の延長が認められています。これを「受給期間の延長措置」と言います。(受給期間の延長とは、受給の開始を先に延ばすという意味合いなので、基本手当の受給日数が増えることではありません。)

【対象となる事由】
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3歳未満の場合)
・親族の介護・海外に転勤になった配偶者に同行  など

【延長期間】
30日以上就業に就くことができない期間がある場合、その日数分受給期間を延長することが出来ます。
(※延長期間は最長3年まで、本来の受給期間と合算して4年間が限度)

【手続き方法】
退職の翌日以降、妊娠、病気などで働けない日数が30日以上になるに至った日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書などの必要書類を準備して、管轄のハローワークで手続きを行います。手続きは本人以外の代理人でもよく、必要書類を郵送して手続きすることも認められています。

※このページは2013年2月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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