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再就職手当

[ 労働保険関連用語 ] 2013年2月06日

失業給付の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(例:雇用保険の被保険者となる場合、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に失業給付の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

失業給付の支給残日数とは就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数のことをいいます。

【支給額】所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(※ 一定の上限あり)

支給額の計算に必要な給付率は以下の通りです。
○基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方の場合
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

○基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方の場合
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額

※支給額、給付率ともに一定の上限が設けられています。

※このページは2013年2月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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