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不正受給による給付制限

[ 労働保険関連用語 ] 2012年12月19日

1.求職者給付及び就職促進給付の給付制限

(1)原則
 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、求職者給付(日雇労働求職者給付金を除きます。)又は就職促進給付は支給されません。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該給付の全部又は一部を支給することができます。
(2)日雇労働求職者給付金の例外
 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金は支給されません。

2.教育訓練給付及び雇用継続給付の給付制限
 偽りその他不正の行為により給付制限対象給付の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、その給付は支給されません。給付制限対象給付は、以下の給付が挙げられます。

・教育訓練給付金
・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付(この場合、高年齢再就職給付金が支給されなくなります。)
・育児休業給付金
・介護休業給付金

 ただし、不正受給者であっても、その後新たに支給要件を満たした場合には、その新たな支給要件に基づく給付は支給される。

※このページは2012年12月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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