社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労働保険関連用語メリット制

メリット制

[ 労働保険関連用語 ] 2012年10月17日

 
 労災保険率は本来事業の種類によって定められているものであるが、事業の種類が同一であっても、事業主の設備環境や災害防止の取り組みの差などによって災害の発生度合いには差が生じてしまう。
この問題を解消するためにできた制度がメリット制である。納付された保険料額と支給した保険給付等の比率に応じて継続事業(一括有期事業を含む)の場合は労災保険料率を上げ下げすることで事業主の保険料負担の公平を保つだけでなく、事業主の災害防止努力を促進させることを狙いとしている。
※非業務災害率(1000分の0.6)と雇用保険率に関してはメリット制の対象外となっている。

【適用対象となる事業】
① 連続する3保険年度中の各保険年度において下記のいずれかに該当する事業。
・100人以上の労働者を使用している事業
・20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの
・有期事業と一括有期事業については当該各保険年度の確定保険料額が40万円以上であること。(平成24年4月1日改正。平成22、23年度については従来通り確定保険料の額が100万円以上という改定前の要件を適用する。)

② 連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する基準日(3月31日)において、労災保険にかかる保険関係成立後3年以上経過していること。


※このページは2012年10月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連用語一覧に戻る