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二元適用事業

[ 労働保険関連用語 ] 2012年5月17日

労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある事業については、両保険ごとにそれぞれ別に適用したほうが効率的なため、別個の事業とみなして二元的に処理することとなっております。これらを二元適用事業と呼びます。

具体的には以下の事業が該当し、労災保険の適用・徴収事務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行います。
(1) 都道府県及び市町村の行う事業
(2) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
(3) 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
(4) 農林水産の事業
(5) 建設の事業

※このページは2012年5月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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