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雇用保険二事業

[ 労働保険関連用語 ] 2012年3月08日

雇用保険には失業給付と雇用保険二事業があります。

失業等給付の目的は、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進することであり、

雇用保険二事業の目的は、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることで、具体的には雇用安定事業と能力開発事業があります。

◎雇用安定事業◎
雇用保険法第62条に、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うと定められている。具体的には、助成金の補助などである。なお、政府は雇用安定事業の一部を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとしている。

◎能力開発事業◎
雇用保険法第63条の第1項から第7項において、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うと定め、次の事業を行うことができる。
1.認定職業訓練その他の事業主等が行う職業訓練の振興に必要な助成、援助、経費の補助等。
2.公共職業能力開発施設、及び職業能力開発総合大学校の設置、運営、経費の補助等。
3.求職者や退職予定者に対して再就職に必要な知識や技能の講習・訓練の実施。
4.教育訓練のための有給休暇を従業員に与える事業主に対する助成や援助。
5.職業訓練(事業主が行うものを除く)や講習を受ける労働者やその事業主に対する助成。
6.技能訓練の実施に要する経費の負担や必要な助成。
7.労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業(ただし厚生労働省令で定めるもの)の実施。
政府は、これらの事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

※このページは2012年3月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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