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契約期間

[ 労働保険関連用語 ] 2012年2月08日

労働契約は、期間の定めのないものを除き、3年もしくは5年を超える期間について締結してはならないと定められています。

期間の上限が5年となる労働契約は、
専門的な知識、技術または経験であって高度のものを有する労働者がその知識等を必要とする業務に就く場合に締結されるもの、または満60歳以上の労働者との間に締結されるものです。
これは、高度の専門的能力を有する労働者がその能力を十分に発揮するとともに、高年齢者の経験や能力を活かす雇用環境を確保するという見地から上限が長くなっています。

例外として、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、3年もしくは5年を超える期間の労働契約を結ぶことができます。
具体的には建設工事などの有期的事業の場合に、その完了までの期間の労働契約を締結することができます。

また、職業訓練を受けている労働者に関しては、その訓練課程に応じ、職業能力開発促進法施行規則で定まる訓練期間の範囲内で契約期間を決定することができます。

※このページは2012年2月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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