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退職時等の証明

[ 労働保険関連用語 ] 2010年12月01日

労働者が退職するにあたり、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)等についての証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。

なお、その際の記載事項は、労働者の請求した事項のみであって、労働者の請求しない事項は記入してはなりません。

※このページは2010年12月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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