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日雇労働被保険者の給付金

[ 労働保険関連用語 ] 2010年6月30日

日雇派遣で働く労働者が派遣会社に予約登録されていたが、派遣されなかったとき給付金が支給されます。

まず日雇労働被保険者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者のことをいいます。(ただし、前2ヶ月の各月において18日以上同一事業主に雇用された場合は除く。)

日雇労働被保険者は住所地のハローワークで日雇労働被保険者手帳の交付を受け、日雇派遣で賃金の支払いを受けるときは、派遣会社に日雇労働被保険者手帳を提出して雇用保険印紙を貼付してもらいます。

実際に給付金を受給するときは失業した日の指定時間にハローワークへ行き、

1.日雇労働被保険者手帳
2.労働者派遣契約不成立証明書(失業の日の前日までに、派遣会社に対して、労働者本人が発行を求める必要があります。本人が派遣されることを辞退した場合は発行されません。)
3.失業の認定(及び不就労日)に関する届出

これら3点を提出し、失業の認定を受けます。毎回より安定的な就職のための職業相談などを行った後に給付金が支払われます。

※このページは2010年6月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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