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[ 労働保険関連用語 ] 2010年3月17日
労災で病院に通院する場合、通院費が支給されます。
支給対象となる通院は、住居又は勤務から、原則、片道2キロ以上(※1)
の通院であって次の(1)から(3)のいずれかに該当するものです。
(1)同一市町村内の適切な医療機関(※2)へ通院したとき
(2)同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)
(3)同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
※1 片道2キロ未満の通院であっても、通院費の支給対象となる場合があります。
※2 適切な医療機関とは傷病の診察に適した医療機関をいいます。
平成20年11月改正により労災の通院費の支給対象が拡大されました。
※このページは2010年3月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。