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[ 労働保険関連用語 ] 2010年1月20日
傷病(補償)年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者に支給される年金です。
傷病(補償)年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が、
当該傷病に関わる療養の開始後1年6ヶ月を経過した日以後に於いても
当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病の障害の程度が厚生労働省令で
定める障害等級「1級、2級、3級」に該当した場合に所轄労働基準監督署長
の職権をもって支給決定されるものです。
なお、傷病(補償)年金が支給決定された場合には、
休業(補償)給付の支給はされません。
※このページは2010年1月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。