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[ 労働保険関連用語 ] 2009年8月12日
一定規模以上の事業場について、当該事業の実施を統括管理するものを総括安全衛生管理者
として選び、安全管理者、衛生管理者等の指揮及び安全に関する業務の統括管理を行なわせる
事を事業者に義務付けているものです。
事業者は、以下の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任します。
選任期間:選任すべき事由が生じた日から14日以内
報告 :遅滞無く所轄労働基準監督署長へ報告書を提出
1 屋外的業種 常時100人以上
2 屋内的産業で工業的 常時300人以上
3 屋内的産業で非工業的 常時1000人以上
※このページは2009年8月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。