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[ 労働保険関連用語 ] 2009年3月18日
労働保険料には一般保険料、特別加入保険料、印紙保険料があります。
■一般保険料
事業主が従業員に支払う賃金を基礎として計算する保険料の事です。
4月1日から翌年の3月31日までに従業員に支払った賃金総額に労災保険料率、雇用保険料率を乗じて算出します。
■特別加入保険料
労災保険の特別加入者についての保険料の事です。
特別加入の際に決定した給付基礎日額を基に算出します。
■印紙保険料
雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料の事です。
日雇労働被保険者の賃金日額により印紙保険料が決まります。
また、日雇労働被保険者については印紙保険料の他に一般保険料の申告・納付が必要です。
※このページは2009年3月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。