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二次健康診断等給付

[ 労働保険関連用語 ] 2009年3月04日

二次健康診断とは一次健康診断で脳・心臓疾患などの項目について異常所見が見つかった場合にこれらの疾患による過労死を予防するためにより詳しい健康診断を行うことを目的とした制度です。
この給付には二次健康診断と特定保健指導があります。

二次健康診断

二次健康診断の給付を受けられる条件は次の通りです。
一次診断の結果において、
1.BMI(肥満度)測定
2.血糖検査
3.血中脂質検査
4.血圧検査 
1から4の検査で異常所見が見られた場合です。
ただし労災保険制度の特別加入制度に加入されている方、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。

特定保健指導

特定保健指導として二次健康診断一回につき一回、医師または保健師による保健指導(栄養指導・運動指導・生活習慣指導)が受けられます。(脳血管疾患又は心臓疾患症状を有していると診断された場合は受けることができません)
 
請求注意事項

  また請求にあたって次の事に注意が必要となります。
(1)一次健康診断受診日から三ヶ月以内に給付請求をする必要があります。
ただし次のようなやむを得ない事情がある場合は除かれます。
・ 天災地変により請求が出来なかった場合
・ 一次健康診断を受けた医療機関等の都合により、結果の通知が著しく遅れていた場合
(2)一年度以内に一回のみの請求となります。
一年度内に二回、一次健康診断を受診し両方とも二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合でも、二次健康診断等給付は一年度に一回しか受けることができません。

※二次健康診断等給付は健診給付医療機関でのみ受けることが出来ます。

※このページは2009年3月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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