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[ 労働保険関連用語 ] 2008年10月14日
使用者は各事業場に賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項や賃金額、その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度記入しなければなりません。
記入すべき事項は氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・深夜・休日労働時間数、基本給・手当、控除額、通貨以外のもので支払われる賃金がある場合の評価総額等です。
※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。