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労働契約の期間

[ 労働保険関連用語 ] 2008年10月14日

労働契約は原則として期間の定めが無いものを除いては、3年を超える期間で締結してはいけません。これは、長期間の労働契約によって不当な人身拘束を防ぐためです。

例外として、ビルやダムの工事など一定の期間があれば完了するものは、これに該当しません。また、専門知識を有する労働者と契約する際や満60歳以上の労働者と契約する場合は5年が上限となります。

※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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