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[ 労働保険関連用語 ] 2008年10月31日
使用者が労働者に賃金を支払うとき守らなければならない5つの原則。
(1) 通貨払いの原則
原則:賃金は通貨(日本円)で支払わなければなりません。
例外:労働協約で定めれば、通勤定期券などを現物で支給することができます。
また、労働者の同意を得ること等を満たせば、金融機関への振込により支払うことができます。
(2) 直接払いの原則
原則:賃金は直接労働者本人に支払わなければなりません。
例外:労働者本人が病気などのために使者(妻子)に対して支払うことは認められています。
(3) 全額払いの原則
原則:賃金は、その全額を支払わなければなりません。
例外:法令に定めのある場合、社会保険料等を控除できます。また、労使協定がある場合、労働組合費等を控除できます。
(4) 毎月1回以上払いの原則
原則:賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
例外:例外として、退職金・賞与・1ヶ月を超えて支払われる勤続手当等があります。
(5) 一定期日払いの原則
原則:賃金は、一定期日に支払わなければなりません。この一定期日とは、「毎月25日」とか「月末日」というようにその日が特定されてなければなりません。
例外:例外として、退職金・賞与・1ヶ月を超えて支払われる勤続手当等があります。
※このページは2008年10月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。