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産業雇用安定助成金 雇用維持支援コース(出向初期経費助成)

[ 助成金関連用語 ] 2023年9月13日

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対してその出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

・本助成金の支給対象となる「出向」とは(令和3年8月1日以降に新たに開始される出向)
① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
② 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
③ 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないことなどの要件があります。
 
 ・本助成金の支給対象となる「事業主」とは
① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主
② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)になります。

出向初期経費助成の対象者は出向元事業主と出向先事業主です。しかし、企業グループ内出向の場合は支給されません。助成内容は出向前に、出向の助成に必要な措置を行った場合に一定の額が支給されます。出向の助成に必要な措置とは、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向者を受け入れるための機器や備品の整備(出向先のみ)などのことを言います。
支給額については、出向先・出向元どちらも1人当たり10万円となります。ただし、出向先の事業主は1年度あたり500人が上限となっています。出向元または出向先の事業主がある一定の要件を満たすと1人あたり5万円が加算されます。


※このページは2023年9月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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