社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集助成金関連用語特定就職困難者コース

特定就職困難者コース

[ 助成金関連用語 ] 2018年8月15日

 
 本日は特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースについてご説明致します。
このコースは高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワーク、職業紹介事業者等の紹介によって、労働者を雇い入れる事業主に対して助成するものです。雇用機会の増大と雇用の安定を図ることを目的としています。
 本助成金を受給する場合には1の要件に該当する対象労働者を、2の条件によって雇い入れることが必要です。

1 対象労働者の範囲

(1) 重度身体障害者以外のものであって、雇用保険の被保険者でないもの。(失業の状
態にある者)
① 60歳以上の者
② 身体障害者
③ 知的障害者
④ 母子家庭の母等
⑤ 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)など

(2) 重度身体障害者等である者 こちらは雇用保険の被保険者も対象労働者になりま
す。
  ① 重度身体障害者
  ② 身体障害者のうち45歳以上の者
  ③ 重度知的障害者
  ④ 知的障害者のうち45歳以上のもの
  ⑤ 精神障害者

2 雇入れの条件

(1) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等によって雇い入れること。

(2) 雇用保険の一般被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実であると認められていること。

事業主はこれらの要件を満たした対象労働者の、出勤状況、支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)を整備し、保管して労働局からの提出を求められた場合はそれに応じることが必要になります。そして支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請書に必要な書類等を添えて、管轄の労働局に支給申請して助成金を受給することができます。
*この他にも雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件があります*

※このページは2018年8月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連用語一覧に戻る