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若者チャレンジ奨励金

[ 助成金関連用語 ] 2014年3月05日

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

<概要>
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に、訓練奨励金として訓練受講者1人につき月額15万円を支給し、当該事業主が訓練終了後、訓練修了者を正社員として雇用した場合に、正社員雇用奨励金として1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)を支給します。
※ 本奨励金は、正社員としての雇用経験等が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れ、当該有期雇用期間中に正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に、正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合に活用することができます。

<主な受給要件>
①支給申請時点において、対象者を事業主都合により解雇していない事業主であること。
② 訓練を実施した事業所において、支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれもの保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第2条第4項に規定する「保険年度」をいう。以下同じ。)の労働保険料(同法第41条により徴収する権利が消滅しているものを除く。以下同じ。)を納入している事業主(支給決定の日までに納入を行った事業主を含む。)であること。
③訓練の開始日の前日から起算して過去3年以内に、対象者を正社員として雇用(雇用予約を含む。)したことがない事業主であること。

<受給額>
訓練奨励金の支給額は、訓練受講者1人当たり1か月 15万円です。
ただし、 (2)の支給単位期間に、訓練受講者のOJTとOFF-JTの受講時間数を加えた時間数が、支給単位期間における月数に130時間を乗じて得た時間数(以下「換算時間数」という。)を下回る場合は、当該支給単位期間のOJTとOFF-JTの受講時間数を加えた時間数を換算時間数で除した数(小数点第3位以下の端数は切り捨てるものとする。)を、15万円と当該各支給単位期間における月数((3)の不支給月を除く。)の積に乗じて得た額(小数点以下の端数は切り捨てるものとする。)となります。


※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2014年3月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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