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自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)

[ 助成金関連用語 ] 2011年7月13日

雇用保険の受給資格者(※)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、
雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について
助成する助成金です。
(※)…雇用保険の受給手続きをされた方のうち、基本手当の算定基礎期間が5年以上ある方

【支給要件】
1 雇用保険の適用事業の事業主であること
2 法人等を設立した事業主であること
3 当該法人等の設立日から起算して1年を経過する日までの間に一般被保険者を雇い入れ、
かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる
事業主であること
4 法人等を設立する前に、管轄労働局に、「法人等設立事前届」を提出した者  等

【支給額】
助成対象となる費用の合計金額の3分の1に相当する額
(その額が150万を超えるときは、150万)
また、法人等設立日から起算して1年を経過する日までの間に一般被保険者を2名以上雇い入れた場合は、
50万円上乗せ支給します。

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味がある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2011年7月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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