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入院時生活療養費

[ 基本用語 ] 2026年5月27日

入院時生活療養費
65歳以上の方が、入院期間が長期間に渡る医療療養病床に入院した際に、入院している期間に掛かる食費、水道光熱費の一部を健康保険で負担する制度のことを入院時生活療養費と言います。
生活療養にかかる平均的な費用の額を勘案して算定した額(食事療養費)から平均的な家計における食費や水道光熱費を勘案して厚生労働大臣が定める額(標準負担額)を差し引いた費用が入院時生活療養費になります。
この入院時生活療養費については健康保険で負担され、標準負担額についてはご自身で負担することになります。


負担額
負担額については、所得に応じて変動します。

一般の方の場合
食費(1食当たり):510円  居住費(1日当たり):370円

難病患者の方の場合
食費(1食あたり):300円  居住費(1日当たり):0円

住民税非課税世帯の方の場合
食費(1食あたり):240円  居住費(1日当たり):370円

低所得者の方の場合(年金収入80万円以下等)
食費(1食あたり):140円  居住費(1日当たり):370円

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/case/001/002/index.html

※このページは2026年5月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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