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[ 基本用語 ] 2025年11月19日
最低賃金とは、「最低賃金法」等に基づいて、労働者が受け取るべき賃金の 最低限の水準 を国が定め、使用者(雇用主)はその水準以上の賃金を支払わなければならない制度です。
この制度は、年齢、雇用形態(正社員/パート・アルバイト等)や業種によらず、原則すべての労働者に適用され、都道府県ごとに「地域別最低賃金」が決まります。
「地域別最低賃金」は都道府県ごとの産業構造・賃金水準・生活費などを踏まえて設定されます。
罰則
使用者が、労働者に対して定められた最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、罰則が科せられます。
「地域別最低賃金」が適用される労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者には、最大 50万円以下の罰金 が定められています。
「特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者に対して、地域別最低賃金額以上には支払っていたが、その特定最低賃金額以上ではなかった場合には、使用者に対して 30万円以下の罰金 の適用となる場合があります(これは、労働基準法24条の賃金全額払義務違反として扱われるため)。
最低賃金制度とは|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html
※このページは2025年11月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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