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[ 基本用語 ] 2025年5月28日
経過的寡婦加算は遺族厚生年金の加算給付の1つです。遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳になり、老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、昭和31年4月1日以前生まれの妻がそれより後に生まれた方と比較し、老齢基礎年金の額が低くなってしまう可能性があるため、経過的寡婦加算の額と老齢基礎年金の額を合算し、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう設けられたものです。65歳以降に初めて遺族厚生年金の受給権が発生した妻にも支給されます。なお、障害基礎年金の給権を有しているとき(ただし、支給停止になっている場合は除く)は、経過的寡婦加算は支給停止となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/keikatekikasan.html
※このページは2025年5月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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