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二元適用事業

[ 基本用語 ] 2025年4月30日

その事業の実態からして、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係の適用の仕方を区別する必要がある保険料の申告・納付をそれぞれ別個に二元的に行う下記の事業のことを二元適用事業と呼びます。

① 都道府県及び市区町村が行う事業
② ①に準ずるものの行う事業
③ 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
④ 農林水産の事業
⑤ 建設の事業

参考文献:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm

※このページは2025年4月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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