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[ 基本用語 ] 2025年4月02日
業務または通勤が原因で死亡した場合に、その遺族は遺族(補償)等給付の受給権者となる可能性があります。
主に被災労働者の収入によって生計を維持していた妻もしくは一定の高齢または年少である近しい親族が資格者となり受給権者となる順位が存在します。
① 妻または60歳以上か一定障害の夫
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
③ 60歳以上か一定障害の父母
等
遺族数に応じて遺族(補償)等年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。
同順位の受給権者が2人以上いる場合には基本的に、代表者が請求及び受領を行います。
詳しい条件や金額については下記URLの厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001410155.pdf
※このページは2025年4月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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