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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2024年11月27日
70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を第2号被保険者といいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。
引用元:日本年金機構 年金用語集 第2号被保険者
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html
※このページは2024年11月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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