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労災の休業(補償)給付

[ 基本用語 ] 2024年4月10日

・休業(補償)給付とは
業務中・通勤中のお怪我により働けなくなったことで生じる損害に対する給付。けがや病気の治療のために働くことができず、収入がないときに、休業4日目から過去3ヶ月間の平均賃金の8割程度を受け取れます。

休業(補償)給付の支給要件
1,労災によって仕事に従事できない状態である
2,労災により生じた傷病について療養するために休業している
3,会社から賃金を受け取っていない
この3つを満たして労災と認められた場合に休業開始4日目から支給されます。
支給額について
休業補償給付についての特別支給金は、給付基礎日額の20%相当になります。そのため、休業補償給付金と合計すると約80%が補償されることになります。

・休業補償給付:休業1日につき給付基礎日額の60%相当
・休業特別支給金:休業1日につき給付基礎日額の20%相当
・  合計  :休業1日につき給付基礎日額の80%相当

給付基礎日額とは、労災によって負傷した日、または、診断により労災による傷病の発生が確定した日の直前3カ月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した金額です。
(3カ月間の賃金総額÷3ヶ月間の暦日数)
臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は除かれます。
支給までの流れ
まず、申請書(様式第8号)を記入していただき、それを医療機関や事業主に証明してもらう。その後、労働基準監督署へ提出して労災と認められれば支給決定通知書が届き給付金が支給されるという流れになります。

※このページは2024年4月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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